UCARWORLD 車両販売契約書

株式会社UCWORLD(以下「UCWORLD」といいます)は、ウェブサイト「UCARWORLD」(以下「本サイト」といいます)を運営し、本サイトにおいて車両掲載サービス、販売マッチングサービス及び車両販売代金に係る収納代行サービス(以下、総称して「本サービス」といいます)を提供しています。

売り手(以下「売り手」といいます)が本サイトに掲載する車両(以下「車両」といいます)を本サイトを通じて販売し、本サービスを通じて支払いを受け入れることを希望する場合、以下に定める条件のもとで、売り手は車両を販売します。

買い手(以下「買い手」といいます)は、本サイトを通じて売り手が販売する車両を購入し、本サービスを通じて支払いを受け入れることを希望する場合、以下に定める条件のもとで、買い手は車両を購入します。なお、以下、売り手と買い手を個別に「当事者」といい、総称して「両当事者」という)。

両当事者は、本サイトを通じて行われる車両の販売(以下「本販売取引」といいます)について、以下のとおり車両販売契約(以下「本契約」といいます)を締結します。

本契約の条件と、本販売取引に係るInvoice(請求書)を含む他の契約書または書類の条件が異なる場合、本契約の内容が優先的に適用されるものとします。

第1条(注文)

  1. 本契約の申込は、売主が本サイトを通じてProforma Invoiceを発行した後、買主が本サイト上に表示された指定期間内に本サイト上の「Order Item」ボタンをクリックし、請求書(以下「Invoice」といいます)が本サイト上で発行された時点で成立するものとします。本契約は、売り手が本サイト上のシステムを通じて買い手との間で取引条件と価格に同意した時点で成立するものとし、その旨は本サイト上で買い手に通知されます。売り手と買い手は、本サイト上のUCWORLDとのコミュニケーションを通じて本契約の条件に拘束されることに同意し、両当事者の署名は本契約の有効性または執行力の前提条件とはなりません。
  2. VIN/Serial No.(車台番号)を含む本車両の説明は、Invoiceに記載されるものとします。

第2条(本サービスを通した支払い)

  1. 車両の購入価格(Amount)(以下「購入代金」といいます)、輸出条件(FOB Japan)および支払期日(以下「Payment Due」といいます)は、Invoiceに記載されるものとします。本契約が成立した場合、買い手はPayment Dueまでに購入代金全額を支払うものとします。支払いは、売り手から収納代行の委託を受けたUCWORLDが指定する銀行口座への電信送金により行うものとし、かかる電信送金手数料は買い手が負担するものとします。
  2. 売り手は、買い手のためにPayment Dueから3日後まで車両を保管するものとします。買い手がPayment Dueまでに購入代金全額を支払わない場合、売り手の裁量で支払いがあったものと承認しない限り本契約は解除されるものとします。この解除は、直ちに効力を発するものとします。
  3. 売り手および買い手は、本サイトの運営者であるUCWORLDが決定し公表する本サービスの利用規約に同意するものとします。売り手および買い手は、購入代金の支払いについて、本契約および上記利用規約を遵守するものとします。

第3条(過払金の預かり金)

  1. 買い手がInvoiceに記載された金額を超える金額をUCWORLDに送金した場合、UCWORLDは、当該超過額(以下「預かり金」といいます)を、買い手への返金又は将来の販売取引への充当のために保管するものとします。預かり金には利息は付されないものとします。
  2. UCWORLDは、預かり金を発生した日(以下「発生日」といいます)ごとに個別に管理し、各預かり金をその発生日から180日間保管するものとします。買い手について発生日の異なる複数の預かり金が存在する場合、180日間の保管期間は各預かり金についてそれぞれ独立して適用されるものとします。
  3. 第3条第2項に定める保管期間中に、買い手が行う他の販売取引に係る支払額に不足が生じた場合、UCWORLDは、買い手が保有する同一通貨の預かり金を、発生日の早いものから順に、当該不足額に自動的に充当することができるものとします。この充当について、買い手の個別の同意は要しないものとします。
  4. 買い手は、保管期間中、UCWORLDが定める手続(買い手用マイページ)により、預かり金の出金(返金)を請求することができるものとします。UCWORLDは、所定の手数料を控除した残額を、買い手が指定する銀行口座に送金するものとします。ただし、預かり金の額が所定の手数料以下である場合、買い手は出金を請求することができないものとします。
  5. 発生日から180日を経過した預かり金については、UCWORLDは、買い手が過去に届け出た銀行口座に自動的に送金するものとします。この場合の所定の手数料は、まず買い手が保有する同一通貨の預かり金のうち保管期間が満了していないものから、発生日の早いものから順に徴収するものとし、これによって手数料の全額を賄えない場合に限り、その不足額を送金する預かり金から控除するものとします。この徴収について、買い手の個別の同意は要しないものとします。買い手は、当該徴収により他の預かり金の残額が減少すること、及び当該徴収により預かり金が全額消滅する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、本項に基づく送金について、買い手はこれをキャンセルすることができないものとします。
  6. 第3条第5項の規定にかかわらず、買い手が過去に一度も出金の請求を行っておらず送金先の銀行口座が判明しない場合、又は保管期間が満了した預かり金の額と第3条第5項に定める他の預かり金の額との合計が所定の手数料以下であり送金することができない場合には、買い手は当該預かり金の返還を請求する権利を放棄したものとみなし、当該金額はUCWORLDに帰属するもの(雑収入として処理するもの)とします。この場合、当該他の預かり金からは手数料を徴収しないものとします。
  7. UCWORLDは、第3条第2項に定める保管期間が満了する10日前、5日前及び1日前に、買い手が登録した電子メールアドレス宛に電子メールにより通知するものとします。当該通知が買い手に到達しなかった場合であっても、第3条第6項の効力は妨げられないものとします。
  8. 送金先として指定された銀行口座情報の正確性については買い手が責任を負うものとし、誤った情報に基づく送金の失敗、遅延又は手数料についてUCWORLDは責任を負わないものとします。

第4条(納品と検収)

  1. 売り手は、第2条第1項に基づく購入代金の代理受領がUCWORLDから通知された時点で、売り手は買い手に車両を引き渡し、買い手は売り手と合意した港(以下「港」といいます)で車両の引渡しを受けなければなりません。当該引渡しは、両当事者が引渡しを実施することに合意する日(以下「引渡日」といいます)に行われるものとする。
  2. 売り手は、買い手が合法的に車両を受領し使用するために必要なすべての書類(船荷証券を含むがこれに限定されません)の原本を、引渡日または引渡日以前に買い手に提供するものとします。売り手が買い手に提供する上記書類を除き、買い手は自己の費用で、車両の輸入に必要なあらゆる政府の承認および免許を取得するものとします。
  3. 買い手は、港での引渡し後、速やかに本車両を検査するものとします。車両が、本契約の成立時点までに両当事者間で合意した仕様と異なる場合、買い手は、引渡しから14日以内に、売り手に相違点のリストを書面または電磁的記録で提出するものとします。いかなる場合においても、上記の期間内に買い手が相違点のリストを売り手に書面または電磁的記録で通知しない限り、車両は異議なく受け入れられたとみなされるものとします。

第5条(所有権と危険負担)

  1. 車両に係るすべての危険負担は、車両が第2条1項で合意した取引条件に基づく港で外航船舶の欄干を通過した時点で、売り手から買い手に移転するものとします。
  2. 車両の所有権は、車両が第2条第1項で合意した取引条件に基づく港の外航船舶の欄干を通過する前であっても、売り手が適切な方法で車両代金を受領した時点で所有権は売り手から買い手に移転するものとします。所有権の移転が行われた時点で、買い手は、民法第183条に定める占有の改定により、車両の占有権を取得したものとみなされます。その他の条件については、第5条第1項が適用され、車両が積荷港で外航船の欄干を通過するまでの間、保管料およびその他の輸送費用を含む(ただし、これに限りません)あらゆる費用および危険負担は、売り手が引き続き負担するものとします 。(UCWORLDまたはその代理人が売り手の場合、買い手の同意を得て保険に加入し、保険会社が積荷港で外航船舶の欄干を通過する車両までのすべての危険を負担します。)

第6条(非保証)

車両は中古車として「現状有姿」で販売されるものであり、売り手は、明示または黙示を問わず、いかなる保証も買い手に与えるものではありません。売り手は、商品性または特定の目的への適合性に関して、いかなる保証を行うものでもありません。

第7条(解除終了)

両当事者は、本契約を当事者の都合により解除することはできません。車両が保税地域に入った後に本契約が解除され、その原因が買い手の責に帰する場合、買い手は購入代金の支払義務を免れず、保税地域からの車両の持ち出しに必要な手続きについて委任状を発行するとともに、必要な費用を全て負担するものとします。

第8条(責任制限)

売り手は、(a)買い手が本サイト等を通じて売り手に提供した誤った情報に起因する場合、または (b)購入代金の合計金額が3万円未満である場合には、いかなる種類のクレームに対しても責任を負わないものとします。

第9条(雑則)

  1. 譲渡
    両当事者の権利および義務ならびに契約上の地位は、他方の当事者の書面による事前の同意なくして、譲渡または移転されないものとします。
  2. 完全合意条項
    本契約は、車両の売買に関する両当事者間の完全な合意を構成し、本契約に係る全ての連絡内容または合意事項に優先するものとします。
  3. 分離可能性
    管轄裁判所が、本契約の一部に強制力がない、または法令に抵触すると判断した場合、当該強制力のない条件または抵触する条件は本契約から切り離され無効となりますが、当該条件を除くその他の条件は引き続き有効なものとして適用されるものとします。
  4. 準拠法および管轄裁判所
    本契約および本契約に関連するすべての事項は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。両当事者は、本契約に関連して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。国際物品売買契約に関する国連条約は、本契約には適用されないものとします¬。
  5. 言語
    本契約は、日本語で締結されるものとします。本契約を英語またはその他の言語に翻訳しても、本契約の解釈上、何らの効力も生じないものとします。